水質検査管理

飲料水の汚染による食中毒等の健康障害を防止する為に、当組合では飲料水の水質検査を行ってあります。 施設の規模等により各法律で検査項目・頻度が定められています。

施設名称 規模・用途等 検査項目 法令等
水道事業の用に供する水道 ・一般需要に応じ、飲料水を供給
・給水人口が100人を超える
・原則として市町村 (法 第3条)
・給水開始前 46項目
・月1回 10項目
・年1回 46項目
・毎日 色度、濁度、残留塩素(規則 第10条、第15条)
水道法
専用水道 ・水道事業以外の水源
・寄宿舎、社宅、療養所等 (法 第3条)
簡易専用水道 ・水道事業の供給を受ける
・水槽の有効容量が10・を超える (法 第3条)
・年1回 外観、色度、濁度、味、残留塩素(法 第34条)
学校事業所等水道 ・学校、保健所、病院、旅館その他知事指定の事業所
・水道事業意外の水源
・給水人口が100人を超える (条例 第2条)
・給水開始前 46項目
・3ヶ月に1回 10項目
・年1回程度 46項目(施行規制 第6条)
学校事業所等水道条例(岩手県条例)
特定建築物の供水施設 ・延床面積 3,000㎡以上(学校は 8,000㎡以上)(施行令 第1条) ・給水開始前 46項目(地下水使用の場合)
・6ヶ月に1回 15項目 〔前回検査に合格の場合、次回のみ10項目に省略可能〕
・年1回 トリハロメタン類(6/1〜9/30の期間)
・3年に1回 11項目(地下水使用の場合)(施行規制 第4条)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)
業務用飲用井戸 ・官公庁、学校、病院、店鋪、工場その他の事業所 ・給水開始前 46項目 
・年1回 10項目+必要と思われる項目
厚生省 通達昭和62年1月29日衛水 第12号
一般飲用井戸 ・個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅等
小規模受水槽水道 ・水道水及び専用水道を水源とし、水槽の容量の合計が10㎡以下 ・給水開始前 46項目
・年1回 色度、濁度、味、臭気、残留塩素

     

 

飲料水水質基準

項目 基準値
(㎎/1以下)
46項目 10項目 15項目 トリハロメタン 11項目
1.一般細菌 集落数100以下/ml    
2.大腸菌群 不検出    
3.カドミウム 0.01        
4.水銀 0.0005        
5.セレン 0.01        
6.鉛 0.05      
7.ひ素 0.01        
8.六価クロム 0.05        
9.シアン 0.01        
10.硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素及 10    
11.フッ素 0.8        
12.四塩化炭素 0.002      
13.1,2-ジクロロエタン 0.004      
14.1,1-ジクロロエチレン 0.02      
15.ジクロロメタン 0.02      
16.シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04      
17.テクラクロロエチレン 0.01      
18.1,1,2,-トリクロロエチレン 0.006      
19.トリクロロエチレン 0.03      
20.ベンゼン 0.01      
21.クロロホルム 0.06      
22.ジブロモクロロメタン 0.1      
23.ブロモジクロロメタン 0.03      
24.プロモホルム 0.09      
25.総トリハロメタン 0.1      
26.1,3-ジクロロプロペン 0.002        
27.シマジン 0.003        
28.チウラム 0.006        
29.チオベンカルブ 0.02        
30.亜鉛 1      
31.鉄 0.3      
32.銅 1      
33.ナトリウム 200        
34.マンガン 0.05        
35.塩素イオン 200    
36.カルシウム・マグネシウム等硬度 300        
37.蒸発残留物 500      
38.陰イオン界面活性剤 0.2        
39.1,1,1,-トリクロロエタン 0.3      
40.フェノール類 0.005      
41.過マンガン酸カリウム消費量 10    
42.pH 5.8以上8.6以下    
43.味 異常でないこと    
44.臭気 異常でないこと    
45.色度 5度以下    
46.濁度 2度以下