貯水槽清掃保守管理業務

3階以上の建物では、水道本管より受水槽に貯水し、圧力ポンプにより各階の蛇口まで給水する。又は、受水槽から屋上等に設置された高置水槽に揚水し、その落差により給水されております。この受水槽、高置水槽の給水設備の良好な維持管理がされていないため、汚れた非衛生的な水道水を供給している場合が少なくありません。いつでも安心して飲める水を供給するため、年1回の清掃・点検が必要となります。

法令

(1)水道法:
市町村等の水道事業から供給される水だけを水源とする受水槽方式の給水施設で、受水槽方式の給水使節で、受水槽の有効容量の合計が10m3を超える場合(簡易専用水道に該当)
1年以内ごとに1回の水槽の清掃・消毒。
(2)ビル管理法:
特定建築物(主に延床面積3,000m2未満以上) 1年以内ごとに1回の水槽の清掃・消毒(有効容量係らず全て対象)

作業前
 
作業後
   

法令該当しない小規模貯水槽の管理

特定建築物以外の10m3以下の貯水槽は法的規制がないため管理が不充分な施設が多く見られます。これらの施設でも、簡易専用水道を準じた適正な維持管理を行う必要があります。 なお、盛岡市の場合、(財)盛岡市水道サービス公社と当組合がタイアップし、年1回の清掃消毒・点検の実施を指導しております。