構築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)

1.特定建築物の要件

(1)特定用途 ・・・ 興業場、百貨店、集会場、博物館・美術館、遊技場
店舗、事務所、学校、旅館・ホテル
※除外・・・工場、病院、駐車場、共同住宅、研究所
(2)延床面積 ・・・ 学 校 8,000m2
その他 3,000m2
※但し、特定用途以外に使用される面積が全体の10%を超える場合は適用除外

2.特定建築物の届け出

(1)特定建築物が使用されるに至ったときから1ヶ月以内に、都道府県知事に届け出

(2)建築物環境衛生管理技術者の選任

3.管理基準の概要

(1)空気環境測定(2ヶ月に1回)
 ・浮遊粉じん
 ・一酸化炭素
 ・二酸化炭素
 ・温度・湿度・気流

(2)給水設備

 ・遊離残留塩素測定
7日毎に1回
 ・水質検査(15項目)
      (トリハロメタン類)

6ヶ月以内ごとに1回
6月1日~9月30の期間に1回
 ・貯水槽の清掃
1年以内ごとに1回




(3)排水設備



 ・排水に関する設備の掃除


6ヶ月以内ごとに1回

(4)清掃及びねずみ・こん虫等の防除
 ・定期的・統一的な清掃及びねずみ・こん虫などの防除 6ヶ月ごとに1回