構築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)
1.特定建築物の要件
(1)特定用途 | ・・・ | 興業場、百貨店、集会場、博物館・美術館、遊技場 店舗、事務所、学校、旅館・ホテル ※除外・・・工場、病院、駐車場、共同住宅、研究所 |
(2)延床面積 | ・・・ | 学 校 8,000m2 その他 3,000m2 ※但し、特定用途以外に使用される面積が全体の10%を超える場合は適用除外 |
2.特定建築物の届け出
(1)特定建築物が使用されるに至ったときから1ヶ月以内に、都道府県知事に届け出
(2)建築物環境衛生管理技術者の選任
3.管理基準の概要
(1)空気環境測定(2ヶ月に1回)
・浮遊粉じん
・一酸化炭素
・二酸化炭素
・温度・湿度・気流
(2)給水設備
・遊離残留塩素測定 | 7日毎に1回 | |
・水質検査(15項目) (トリハロメタン類) |
6ヶ月以内ごとに1回 6月1日~9月30の期間に1回 |
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・貯水槽の清掃 | 1年以内ごとに1回 | |
(3)排水設備 |
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・排水に関する設備の掃除 |
6ヶ月以内ごとに1回 |
(4)清掃及びねずみ・こん虫等の防除
・定期的・統一的な清掃及びねずみ・こん虫などの防除 6ヶ月ごとに1回