中小企業は持っている技術は高くてもその名前のとおり、経営の規模が小さいことからさまざま制約を受けています。そこで、一社では受注できない案件でも、組合員が共同で受注すればさまざまな契約と履行が可能になります。
国では、中小企業者による積極的な取り組みを支援するために官公需法第3条において「…国等が契約を締結するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、中小企業者の受注機会の増大を図るよう努めなければならない。この場合、組合を国等の契約の相手方として活用するよう配慮しなければならない。又、地方公共団体は、国の施策に準じて中小企業者の受注機会の確保を図るための施策を講ずるように努めなければならない。」と定めています。
事業協同組合をはじめとする中小企業組合は、法律の手続きを経て国や都道府県が認可した法人であり、民主的かつ公平な運営が制度的に確保されている信頼性の高い組織であることが、組合を積極的活用すべきであるとする大きな理由になっています。
こうした中小企業の組合の中で、官公需に対して特に意欲的であり、かつ受注した契約は十分に責任を持って履行できる体制が整備されている組合であることを中小企業庁(経済産業局および沖縄総合事務局)が証明しているのが官公需適格組合制度です。
官公需適格組合制度は、国等の契約の方針において詳細に規定されているとともに、その普及のため「国等は、中小企業庁が証明した官公需適格組合をはじめとする事業協同組合等の受注機会の増大を図るものとする。」と定めています。
さらに、競争参加資格審査における「総合点数の算定特例」の活用、「官公需適格組合の国等の機関における受注実績の公表」を行うこととしているほか、「国は、地方公共団体に対する官公需適格組合制度の一層の周知に努める。」こととなっています。
資料抜粋「中小企業のための官公需施策と官公需適格組合の活用」
全国中小企業団体中央会 平成19年9月
国等では、官公需受注機会増大のために、「中小企業基本法」「官公需法」に基づき5項目を契約の基本方針にしております。