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<室内空気環境測定管理業務>
近年の建築物は密閉化が進んでおり、空気環境の悪化が懸念されています。空気環境の悪化はその建築物に居住していたり、働いている人々の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。
そこで、ビル管理法では特定建築物を対象に建築物内の空気環境を良好な状態に保つための基準を定め、空気環境測定を実施することにしています。
法令 ビル管理法の特定建築物(主に延床面積3,000u以上)
(1)測定回数 2ヶ月以内に1回
(2)測定項目及び基準値
浮遊粉じん
一酸化炭素
炭酸ガス
温度
相対温度
気流
0.15r/u以下
10ppm以下
1000pp以下
17℃〜28℃
40%〜70%
0.5m/sec以下
     
 
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