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<油タンク清掃点検保守管理業務>
(1)清掃について
・タンク内部の結露等で、タンク底部に水が溜り腐食の原因になります。また、重油等では動物性泥(スラッジ)が溜り、不完全燃焼又不着火の原因になります。
・上記のスラッジを除去し、タンク内部の目視点検を行います。
(2)定期点検について
・製造所等の所有者等が、定期的に製造所等の位置、構造、設備について点検を行い、その点検記録を作成し、保存する義務(消防法第14条3の2)があります。
定期点検を必要とする危険物施設
(危政令8条の5)
製造所等の区分 対象施設
地下タンク貯蔵所
移動タンク貯蔵所
全て
移送取扱所 保安に関する検査を受けなければならない移送取扱所に該当しないもの
製造所
一般取扱所
指定数量の倍数が10以上のもの(指定数量の倍数が30以下で、かつ、引火点が40度以上の第4類の危険物のみを取り扱う一般取扱所で危険物を容器に詰め替えるものを除く。)
地下タンクを有するもの
屋外貯蔵所 指定数量の倍数が100以上のもの
屋内貯蔵所 指定数量の倍数が150以上のもの
屋外タンク貯蔵所 指定数量の倍数が200以上のもの
給油取扱所 地下タンクを有するもの
地下タンクの定期点検
次の(ア)〜(カ)のいずれかの方法で実施すること。
  点検の種類 実施時期
直接法 年1回以上
危険物の量を測定する方法と漏洩検査管による方法を併用して行う方法 危険物の量の測定(毎日)
漏洩検査管による確認(週1回以上)
危険物の量を測定する方法
(危険物の漏れを常時検知することができる二重殻タンクのみ)
危険物の量の測定(毎日)
加圧法 年1回以上
微加圧法 年1回以上
微減圧法 年1回以上
     
 
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